助成金について

助成金制度について

厚生労働省、各都道府県労働局による助成金です。
建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
詳しくは、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)をご確認ください。

対象となる事業主

建設業法における建設業の許可区分は以下のとおりです。

  • 土木一式工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • しゅんせつ工事
  • 機械器具設置工事
  • 建築一式工事
  • 電気通信工事
  • 熱絶縁工事
  • 石工事
  • 管工事
  • 舗装工事
  • 防水工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 大工工事
  • 屋根工事
  • 鋼構造物工事
  • 板金工事
  • 内装仕上工事
  • 造園工事
  • 消防施設工事
  • 左官工事
  • 電気工事
  • 鉄筋工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • さく井工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

助成金を受けることのできる事業主

1. 資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
2. 雇用保険料率1000分の12の建設事業主
3. 受講者が雇用保険の被保険者であること。
※ ただし助成金を申請し、認定を得た場合のみです。

※注意※
申込書の助成金の欄に○を記入してください。必要書類一式お渡し致します。

助成金の申請方法

1. 技能講習のセット認定は受講後、必要事項記入の上、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課助成金コーナーへ支給請求となります。(事前認定審査は20年04月に廃止)
2. 講習受講後2ヶ月以内に支給請求して下さい。助成金は複数講習(複数回数も含む)にも適用になります。

受講後2か月以内に所轄の労働局へ申請が必要です。
※平成30年10月1日以降に開始する講習より、「計画届」の届出が不要となりました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。