厚生労働省、各都道府県労働局による助成金です。
建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
詳しくは、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)をご確認ください。
建設業法における建設業の許可区分は以下のとおりです。
1. 資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
2. 雇用保険料率1000分の12の建設事業主
3. 受講者が雇用保険の被保険者であること。
※ ただし助成金を申請し、認定を得た場合のみです。
※注意※
申込書の助成金の欄に○を記入してください。必要書類一式お渡し致します。
1. 技能講習のセット認定は受講後、必要事項記入の上、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課助成金コーナーへ支給請求となります。(事前認定審査は20年04月に廃止)
2. 講習受講後2ヶ月以内に支給請求して下さい。助成金は複数講習(複数回数も含む)にも適用になります。
受講後2か月以内に所轄の労働局へ申請が必要です。
※平成30年10月1日以降に開始する講習より、「計画届」の届出が不要となりました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。